もう既にご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、2023年の10月よりインボイス制度導入の予定があります。
なかなか国と事業者との隔たたりがあり、制度導入の反対運動も行われているみたいです。
一口にインボイス制度と言っても何がどうなっているのか簡単にご説明しますね。
【インボイス制度(適格請求書等保存方式)】
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
国税庁HPよりhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
難しい言い回しをされていますが、どういうことかと言うと。
2023年10月1日以降は「適格請求書発行事業者」から仕入れをしないと、「仕入税額控除」は利用できないという事を意味しています。
個人相手(BtoC企業)は影響があまりありませんが、企業相手(BtoB企業)は大きな影響を受けることになります。
ここで一番問題となってくる事は以下の問題です。
【建設業と1人親方への大ダメージ】
・仕事の相手が企業(BtoB)
・1000万円以下の1人親方が多い
上記の属性の場合は要注意です。簡単に言いますと上記の場合で元請けが1人親方に仕事を依頼した場合は消費税を多く納めなければいけなくなります、よって1人親方への依頼を避けるようになります。
例題)
A建設会社(課税事業者)
B工務店(課税事業者)
1人親方C
A建設会550万→B工務店110万→1人親方C
上記で事業の発注が行われた場合のそれぞれの消費税の動きは以下のようになります。
※1人親方Cが課税事業者か免税事業者かで変わります)
【1人親方Cが課税事業者の場合】
A建設会社:550万(消費税50万)
B工務店:110万(消費税10万)
1人親方C:消費税10万
1人親方Cが課税事業者だった場合は、1人親方Cが消費税10万円を納税しインボイス領収書をB工務店に渡します。B工務店は消費税50万円の内、10万円分がインボイスにより控除されます、よってB工務店は40万円に納税になrます。
【1人親方Cが免税事業者の場合】
1人親方Cが免税事業者だった場合は、1人親方Cは消費税を納税しません。そのためインボイスが発行されませんので、B工務店は50万円の消費税を納税しなければならなくなります。
※免税事業者(消費税を納めていない事業者)
・課税売上高1000万以下の事業者は消費税納税義務免除
・事業開始より2年以内は消費税免税
上記の例題のようにB工務店にとって1人親方Cが免税事業者だった場合は、金銭的な負担が直接かかり、おのずと免税事業者にへの発注は避ける結果となるのです。
ここが今回のインボイス制度導入にあたっての1番の問題点です。
もし現在、免税事業者であった場合は元請けよりの下請け業務が無くなってしまう事が予想されます、ですのでリスクを回避する上では以下のような対処を検討しなければなりません。
・売上1000万以上ある場合は制度前に法人化を検討する
・1000万以上の売上を目指し課税事業者になる
・1000万以下の売上でも課税事業者として登録する
もちろん2023年10月よりの開始予定ではありますが、経過措置が施されるようですので完全なインボイス制度発動ではありません。
とは言うものの間違い無く、やってきますので免税事業者の場合は要検討となります。
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