令和2年10月の改正で建設業許可とは切っても切れない「経営管理責任者」の要件が緩和になりました!
この背景には建設業の事業承継や合併・事業譲渡をスムーズにさせるための措置改正があります。不況や担い手の不足と何かと様々な要因で建設業事業者の発展等に影響が出る為、今回の抜本的な建設業許可に対する改正が行われたわけです。
その中でも建設業許可において重要度が高かった「経営管理責任者」の要件緩和は、非常に大きな事と言えます。では旧態はどうであったかというと以下の通りです。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有する者と認められた者
①許可を受けようとする建設業に関し、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的人管理した経験を有する者
②許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者及び執行役員等としての経験を有する者
④その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
簡単に要約すると以下の通り。
・申請時までに5年以上の工事実績があるものに関しては5年の経営経験で許可申請可
・工事実績がない業種まで申請する場合は経営経験は6年必要
・6年以上経営を補佐した人も経管の要件を満たすことがある
なかなかハードルが高いと言えば高いです、これが改正によって以下のようになりました。
【規則第7条第1項第1号】
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
①建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
③建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(中略)を有するもの、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に保佐する者としてそれぞれ置くものであること。
①建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)として経験を有する者
②五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又は?に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
【規則第7条第1項第2号】
イ 健康保険法による届出を提出した者
ロ 厚生年金保険法による届出を提出した者
ハ 雇用保険法による届出を提出した者
この改正のポイントは以下のように思えます。
・工事実績がない業種でも5年以上建設業に携わっていれば「経営管理責任者」になることが出来る。
・役員ではあるが経営保佐の経験は無い、ただし財務・労務・運営には携わっている場合は「経営管理責任者」になることが出来る。
ただしです、実は今回改正により建設業許可が一見取りやすくなったと思うのですが・・・確かに取りやすくなった対象の方はいます、それは一人親方で「経営管理者」と「専任技術者(国家資格)」を兼ねている場合です。この場合は国家資格で申請できる業種は5年の経営経験ですべて申請できますので、あらたに新規申請する場合は申請できる業種が広がりかなりの恩恵を受けることができます。
建設業許可には「専任技術者」という要件が必要になってきます。この「専任技術者」は重要で国家資格または10年の経験(3年~5年の場合もある)が必要なのです。ここからがミソなのですが、国家資格の場合は全業種の専任技術者にはなれません、また10年経験の場合は全業種を10年経験するということは普通考えても到底無理な事です。
以上のことから確かに建設業許可の緩和はありましたが、建設業許可が取りやすくなったのでは無く、建設業の経営に幅が出たというのが正解かと思います。
ですが要件緩和は良い事です、様々な問題に直面にしている事業者様はたくさんおられると思います、今回の緩和で事業が大きくなることを考えれば一歩進んだと言えます。
現在、建設業許可でお悩みの事業者様がおりましたら、ぜひご相談くださいませ。