国土交通省の建設業の社会保険加入における元請・下請企業の取り組み指針「下請指導ガイドライン」の改正案をまとめたそうです。
2020年10月よりの改正建設業法施行の中で、建設業許可要件に社会保険加入が加わることを受け、元請は保険未加入の作業員に対し、原則として現場への入場を認めない取り扱いを徹底することとした。
例外は、施工に欠かせない特殊技能を保有している者や、入場を認めなければ施工が困難になる場合とある。
これは要注意ですね!
社会保険未加入の件は以前にも記事に書きましたが、中小・零細企業にとっては大変重く経営そのものを圧迫してしまうことになり兼ねないです。
どうしてこんなコロナ禍の状況で強行するのでしょうか?変わらず建設業の人材不足は解消はされていませんし、海外からの人材だってこのコロナ禍の状況では充てにはなりません。
国指導の働き方改革の旗振りを全うしようとしているからなのか?
個人的には、本末転倒のような感は否めないです!長い目で見れば建設業においても社会保険完備というのはすばらしい事ですが、何も今?って感じです!
実際に10月から施工されどこまでしかっりチェックが入るか分かりませんが、事業者の皆様は良く注意してください。