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建設業の許可要件が半世紀ぶりに抜本改正されます!

2020年10月に施行される「改正建設業法」に向けて、建設業許可要件である『経営業務管理責任者の配置規制』が49年振りに抜本的に改正される省令案がまとまったそうです。


【一定の要件を満たす常勤役員とそれを補佐する者から成る経営管理責任体制を認め、他業種の役員経験者の配置も可能とする】


※20年5月13日より意見公募を開始し、6月中の改正省令を公布する予定だそうです。


https://www.mlit.go.jp/common/001236200.pdf
国土交通省より引用


背景として、近年の建設会社等で問題になっている「後継者不足」を鑑みて事業の持続可能の環境整備が主眼となっています。


経営業務管理責任者の配置制は1971年に導入されて以降、建設業許可の要件として入っており、建設業経営の一手の経験を持つ者が常勤役員として置くことを規定されていました。
「額の大きい契約」「長期に関わる瑕疵担保責任」等他業種とは違った特性が建設業にはあり、企業経営という観点から一定の人的要件が必要と考えられていた。


他には、ペーパーカンパニーの排除効果や基準の厳しさゆえに対象者の経験年数の緩和も徐々にはされてきましたが、省庁的にはその個人の経験での経営能力を担保する考えは変わってこなかった背景がありました。


ですが、冒頭にもあるように近年の「後継者不足」による事業継続の断念が増え、さすが省庁も事業環境整備に着手し、今回の抜本的改正により「経営管理責任者体制」が取ることができれば、建設業許可を受けられることになるそうです。


現在、事業承継(後継者不足による)・建設業許可をお考えの事業者様がおりましたら、ぜひ一度ご相談ください。

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