2020年に入りイギリスのブレクジット(EU離脱)・コロナウイルスと何やら色々な事態や変革が起きていますが、日本では『東京オリンピック』に向けてラストスパートをかけている状態でしょうか!
もちろん『建築・建設業』とは切っても切れない公共事業や、東京オリンピックを機に数年前から活気づいた建築・建設業ですが、そもそもこれから参入する、個人から法人になる、独立をするといった属性の変化もおありかと思います。
そもそもこの「建築・建設業」において事業を成していくには一度は聞いたことがあると思いますが、【建設業許可】を受けなければなりません。
今回は建築・建設業においては一番最初で最大の【建設業許可】にフォーカスして記述してみたいと思います。
建設業許可は建設工事の完成を請け負うことを営業とします、そのためにはその建設工事が「公共事業」「明案事業」を問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を必要とします。
後述しますが軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、絶対に建設業許可を受けなければならないとは限りません。
一口に建設業許可といっても多種な要件があり、申請手続きも非常に煩雑で複雑な部分があります。本業でお忙しい中での建設業許可申請は事業者様にとって大変負担の大きなものになってきますので、当事務所に一度ご相談の上ご検討いただくことをお勧め致します。
また建設業許可には「申請」はもちろん「更新手続」「変更手続」もございます、建設業許可取得以後も当事務所にてサポートさせていただきます。
下記に明記した建設工事は建設許可を受けなくても営業できる工事となります。
【建築一式工事以外の建設工事】
・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
【建築一式工事の場合】
・工事1件の請負代金の額が1.500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※注意※
建設業許可が不要な工事であっても「浄化槽設置」「解体工事」「電気工事」を含む場合は他の法律により行政への「登録」が必要な工事があります。
※建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円(消費税含)未満の工事
※建築一式工事でいずれかに該当するもの
①1件の請負代金が1.500万円未満の工事(消費税を含む金額)
②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
簡単な建設業許可の申請から取得までの一連の流れは以下の通りです。
【1要件の確認】
建設業許可は申請を取得を検討する前に、その要件を満たしているか確認することが必要になります。
・取得のための実務経験はあるか
・経営業務責任者は該当するか
・専任技術者は該当するか
・資金は十分か
etc
↓
【2必要書類の収集】
要件を満たしているのであれば申請に必要な各種書類・添付書類の準備に入ります。
・発注証明書
・身分証明書
・各種証明書
↓
【3申請書類作成】
各種書類・添付書類が全て揃った段階で、申請書を作成していきます。
↓
【4書類提出】
申請書の準備が出来ましたら建設業を行う営業所を管轄している役所へ提出します。申請窓口で不備が無ければ「登録免許税」「申請手数料」を納付し受付が終了します。
↓
【5審査】
上記の申請で受付の不備がなく進んでも、ここから「審査」に入ります。書類の中身の確認や追加書類がある場合もございます。不備や追加書類等を求められたら対応します(担当官より連絡が入ります)。
許可が下りるまでの期間は概ね以下の通りです。
・知事許可 1~2ヶ月
・大臣許可 3~4ヶ月
↓
【6許可取得】
申請(提出)・審査を経て問題がなければ、晴れて「建設業許可」取得となります。許可通知書を受け取った後は、「業者票」を事業所内に掲示し営業開始となります。
前述した建設業許可における必要要件を明記致します。いかに該当しないと建設業許可を取得することはできません。
・常勤する経営業務の管理責任者がいること
・常勤する専任技術者がいること
・誠実性があること
・財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・欠格要件に該当しないこと
まずはこの要件に該当するか確認しましょう。
建設工事は具体的29業種あり、大きく言うと「一式工事」「専門工事」に分かれます。
「一式工事」と「専門工事」はまったく別の許可業種であり、一式工事の許可を受けた業者が他の専門工事を単独で請け負う場合は、該当する専門工事の許可も個別に取得しなくてはなりません。
細かく分類すると以下のように分かれてきます。
【一式工事】
複数の「専門工事」を組み合わせた、総合的な建設工事を行う業種です。
【建築一式】
建築一式工事は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と定義されており、原則元請の立場で施工される総合的なマネージメントを必要とする工事です。
【土木一式】
土木一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」と定義されており、原則元請の立場で総合的なマネージメントを必要とする工事です。
【専門工事】
一式工事の2業種(土木一式工事、建築一式工事)を除いた、残りの27業種が専門工事にあたります。
次に業種の分類は以下のようになります。
【29業種】
・土木工事業
・建築工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土木工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上げ工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業
少々長くなるので、次回パート2として再度掲載いたします。